お金はもちろん使うためにあります。預金だっていつか使うためにあるわけですし、定期預金だって最後はどこかで使うつもりで、みなさん預け入れているのではないかと思います。
しかし定期預金の目的の多くは「漠然とした将来への備え」であるように、意外とその使い道は明確に決まっておらず、結果として多くの預貯金を残したままお亡くなりになる方は少なくないのではないでしょうか。
自分がいつまで生きて、いつお迎えが来るのか誰もわからないことを考えればそれも当然ですし、加えて、葬式費用であったり、多少、子や孫にお金を遺してあげたいと、明確な意思をもって定期預金などの預貯金を遺す方も多いと思います。
そのように故人によって遺された預貯金は、子や孫などの相続人に相続されていくわけですが、では具体的にどのような手続きが発生するのかご存知の方は少ないと思います。相続手続きを自分が主体的に進める機会というのは一生に何度もありませんからね。
さてその預貯金の相続手続きですが、大きく2つに分かれます。1つ目は何を誰にどのように相続するか決める「遺産分割」の協議ですね、これはあくまで家族会議の延長ですので、いわゆる「手続き」とはちょっと違うかもしれませんが、これを経ないと、遺産である預貯金を誰がどのように相続するか決まりません。
遺言があればそれに基づいて遺産を分割するのが分かりやすいわけですが、遺言がない場合もありますし、遺言があっても相続人には最低限の相続する権利を認めた「遺留分」があるわけで(例えば配偶者の遺留分は遺産の1/2)、仮に遺言で指定された相続財産が自分の遺留分を下回った場合には多かれ少なかれ不満を感じるのも自然な反応だと思います。
そんなわけで、多くの場合、家族間で誰が何をいくら相続するか決める遺産分割の協議が必要で、これがうまくまとまらないと相続が「争続」へと発展していくわけですね。「争続」とは言葉通り「争いがいつまでも続く」わけで、被相続人、つまり故人からすれば泣くに泣けない、笑うに笑えない、死んでも死にきれない残念な状態と言えます。
相続が発生した場合は、ぜひみなが譲り合って、故人の遺志を大切にしてほしいと思うわけですが、そうやって遺産分割の協議が終わると、2つ目の「銀行への届出」の手続きに入っていきます。
「銀行への届出」については、現実的には「何も言わずに引き出す」という選択肢もありえます。普通預金に入っているお金であればカードと暗証番号が分かれば引き出せますし、定期預金も満期まで待てば引き出すのは簡単ですね。
自動継続の場合は継続を停止する必要がありますが、これも暗証番号や、通帳とハンコがあれば割りに簡単に手続きできると思います。
ただし一言でも相続が発生したことを銀行にもらしたり、そうでなくても地域密着型の銀行であれば、葬式の情報だけで口座の名義人がお亡くなりになったことが分かる場合があります。そうなると、その瞬間からその銀行口座は凍結され、全く払い出せなくなります。
と言うのも口座の名義人がお亡くなりになったと分かっていながら預金を払い出したとなると、仮に上記の遺産分割協議前だった場合、銀行側にも払い出しの責任が問われてしまうからですね。
仮に口座が凍結されてしまえば、しっかり「銀行への届出」を行い、相続手続きを進めていく必要があるわけですが、銀行の協会組織である全国銀行協会のHPによれば相続手続きに必要な書類として以下が挙げられております。
・名義書換依頼書(銀行に備付)
・除籍謄本(被相続人)
・戸籍謄本(相続人)
・預金通帳
・印鑑証明書(相続人)
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
つまり銀行として確認したいことは
・名義人が亡くなっていること
・相続人の正確な人数
・相続人の総意で遺産分割が決まったこと
であり、それを公式な書類で銀行に証明する必要がある、ということですね。
・・・と書くのは簡単ですが、実際にこれらの書類を集めるには相当の労力と集中力が必要です。お金に関わることですのである程度、厳格なのは仕方ないわけですが、相続には残念ながらこうした骨の折れる手続きがついて回ることは頭の片隅に入れておいていただければと思います。
ちなみに上記書類の通り、この手続きは基本的には「名義書き換え」ですね。つまり口座の中身はそのままで名義人のみが変わる手続き、ということになります。ということは、たとえば満期が来る前の定期預金を解約せずにそのまま保有しつづけるということも、相続人全員の総意があれば可能、ということになります。
参考になさってください。
なお、定期預金の相続に付随する手続きとして、遺産が相続の基礎控除額を上回る場合には税務署に対して10ヶ月以内に相続税の申告を行うことが必要です。相続税は全相続の5%程度にしか発生しないと言われていますので、こうした申告が必要なケースというのは一部のお金持ちの場合に留まるわけですが、こちらもご留意ください。
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