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定期預金の基礎知識

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定期預金の贈与方法


個人の金融資産が1,000兆円以上ある、という話はよく耳にする話題ですが、最近では1,500兆円を超える、という統計もあるようです。人口を1億2,000万人とすると、単純平均で言えば1人あたり1,250万円ですね。我が家に1,250万円も貯金があったっけ?と思った方は甘いですね。

これは世帯あたりの数字ではなく、1人あたりの数字です。仮に4人世帯であればちょうど5,000万円ということになりますね。そう考えると焦りを覚える方も少なくないのではないかと思いますが、ただこれはもう少し落ち着いて考える必要があります。

まず個人の金融資産には現預金だけでなく保険や年金、株式や投資信託などが含まれていますが、特に現預金や定期預金に次いで大きいのは保険や年金ですね。これらは毎月、確実に天引きなどで支払われていると思いますので金額が大きくなるのもうなづけますが、こうしたものを除けば、純粋な個人の現預金や定期預金の金額は約800兆円ということのようです。

1人あたりに直せば約670万円ということですね。4人家族なら2,680万円ということになります。これでもまだ多額ではありますが、前述の5,000万円と比較すればまだ常識的なレベルまで下がってきました。

さらに日本の平均年齢はと言うと・・・今や45歳ですね。45歳ということは例えば、親が60歳、子ども2人が30歳で平均45歳ということになります。そう考えれば親が1人あたり1,000万円ずつの現預金や定期預金を持ち、子どもが1人あたり300万円ずつの現預金や定期預金を持っていたとしても、それほど不自然ではありませんね。

そんなわけで「意外とある」のが日本の個人保有の現預金や定期預金の平均額ということになりますが、上記のケースのようにその大半は60歳以上のシニア世代が保有しています。日本の貯蓄の6割が60歳以上の世帯によって保有されている、という分析もありますね。

そのようにごく普通の中流シニア世帯でも、統計的には1,000万円を大きく超える現預金や定期預金を平均的に保有しているのだとすれば、その相続や贈与対策の必要性について感じ始めている方もおられるかもしれません。

結論から言えば、今のところそれほど焦る必要がないのが実情ですね。毎年、多くの方がお亡くなりになっているわけですが、そうした方々の中で、実際に相続税が発生しているのはわずか5%です。

相続に関しては様々な控除や軽減策が用意されているので、家族構成等にもよりますが、保有資産が1億円を超えるような規模にならないと、相続税が発生しないケースがほとんだと思います。

今のところ相続税というのはあくまで富裕層に限った話ですね。気になった方はまずは相続税の最新のルールをチェックした上で、対策の必要性の有無を確認していただければと思います。 分かりやすいかはさておき、一応、wikiへのリンクもご紹介しておきます。

>>>相続税について(wikipedia)

そんなわけで多くの方は相続についてそれほど心配しなくてもいいのではないかと思いますが、しかし幸か不幸か、相続税を申告しないといけないような莫大な財産をお持ちの方は、やはり事前になるべく「贈与」を活用した方がいいですね。

また相続税対策としてだけでなく、子世代・孫世代への資金援助の一貫として積極的に贈与を検討されている方もおられるかもしれませんし、思い通りの相続を実現するため、生前からあげるべきものはあげてしまう、という考え方の方もおられるかもしれません。

そのように実際に現預金や定期預金の贈与を行われる方に気をつけていただきたいのは、贈与というのはあげる側のアクションだけでなく、もらう側のアクションも必要だ、ということですね。

たとえば子や孫が知らないところで口座を作っておいて、それらの口座に入金するだけでは「贈与」とはいえません。もらう側のアクションを伴っていないからですね。では具体的にもらう側のアクションとはどうしたものが必要なのでしょうか?具体的には以下のような要件が必要だと言われています。

1.贈与を受けた側がその事実を認識していること
2.贈与でもらったお金を受けた側が自分で運用、管理、利用していること
3.贈与をした事実が記録として残っていること(税務署に申告しておくことがベスト)

特にポイントとなるのは2ですね。もらった人が印鑑や通帳を管理し、自分で定期預金を設定したり、普通預金からの入出金を自由に行える状態になっている必要があります。

仮に贈与として認められなかった場合はどうなるのでしょうか?その場合は、その預貯金はあくまで贈与した人のお金と判断され、つまり贈与がなかったものとされ、他の相続財産と合算して計算されることになります。

仮に相続税が発生するくらい多額の金融資産を持っていた場合には、高い相続税を払う必要が出てしまいますね。

そうしたことにならないよう、現預金や定期預金の贈与を検討されている方は、税務署に「贈与」として認められるよう、必要条件をしっかりチェックしていただければと思います。


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