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定期預金の基礎知識

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定期預金の相続税


個人金融資産の平均金額が1,200万円で、かつその多くがシニア世代に集中しているのが日本の個人金融資産の状況です。

と言うことは、ごく普通の中流シニア世帯でも、定期預金の相続や贈与対策の必要性について感じ始めている方もおられるかもしれません。

結論から言えば、今のところ、一般的にはそうした対策は必要ないのが実情ですね。毎年、多くの方がお亡くなりになっているわけですが、そうした方々の中で、実際に相続税が発生しているのはわずか5%です。

相続に関しては様々な控除や軽減策が用意されているので、家族構成等にもよりますが、保有資産が1億円を超えるような規模にならないと、相続税が発生しないケースがほとんだと思います。今のところ相続税というのはあくまで富裕層に限った話ですね。

では具体的に相続税の計算方法はどのようになっているかと言うとこういうことになります。

1.相続税の基礎控除 : 5,000万円+1,000万円×法定相続人数

ご不幸があった場合の相続人の数が、例えば妻1人、子ども2人の場合は、法定相続人は3人ということになり、基礎控除は8,000万円ということになります。つまり8,000万円までは一切、相続税はかからないということですね。多くのケースでは相続財産はこの範囲におさまるのではないでしょうか。

2.配偶者の税額軽減措置 : 配偶者の相続する財産が1億6,000万円以下、または法定相続分を相続した場合は、税負担なし

加えて、配偶者にはさらに手厚い軽減措置があり、上記の通り配偶者にはまず相続税は発生しない仕組みとなっています。

3.相続税率 : これらの控除・軽減措置が計られた上で相続税率は以下の通り

相続税の税率と控除額
課税遺産相続分
税率
控除額
〜1,000万円以下
10%
-
1,000万円超〜3,000万円以下
15%
50万円
3,000万円超〜5,000万円以下
20%
200万円
5,000万円超〜1億円以下
30%
700万円
1億円超〜3億円以下
40%
1,700万円
3億円超〜
50%
4,700万円

税金で4割も5割も取られるのは相当な資産家の場合のみですね。これらの点を考慮すれば、やはりほとんどの方は相続税をそれほど心配しなくてもいいのではないかと思っています。

なお、こうした相続税の仕組みは恒常的な財政難の中、今後、強化されていく可能性がありますので、分かりやすいかはさておき、一応、国税庁へのリンクもご紹介しておきます。

>>>相続税について(国税庁)

参考になさってください。


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