定期預金の利息に対する個人預金者の税金は20%(2013年からは20.315%)ということで、結構な割合ですね。超低金利が続く中、すずめのような利息でも、しっかり税金は取られていくわけですが、この税金が取られない、非課税の場合があるのはご存知でしょうか?
最近ではめっきり聞くことはなくなった「マル優」制度です。正式名称は「少額貯蓄非課税制度」ですが、通称である「マル優」の方が一般的ですね。この制度を利用すれば元本350万円まで、利息に対する税金がかかりません。
ではどういう場合にこの「マル優」が利用できるかと言うと、2012年現在では主にこういうことになっております。
・身体障害者手帳の交付を受けている方
・国民年金法に基づく遺族基礎年金、寡婦年金、母子年金、準母子年金を受給中の妻
・厚生年金保険法に基づく遺族厚生年金、寡婦年金、遺族年金、特例遺族年金、通算遺族年金を受給中の妻
・児童扶養手当法に基づく児童扶養手当を受給中の方(児童の母)
ハンディキャップをお持ちの方、早くしてご主人をなくされた方、シングルマザーの方が主な対象者になるということですね。該当されそうな方で、このマル優制度を利用されたことがない方は調べてみてはいかがでしょうか。
ちなみに上記の通り最近ではめっきり聞くことはなくなったマル優ですが、以前はもっと一般的でした。というのも2002年までは65歳以上の人なら誰でもこの制度を利用できたからです。さらにさかのぼれば1987年までは誰でもこの制度を利用できたようですね。特に高度成長期の金利は今と比べ物にならないくらいの高金利だったと思われますので、この20%があるのとないのとでは大きく違いますね。
昔は良かった、ということでしょうか・・・。
ちょっと気になるのはなぜ「マル優」という正式名称からは程遠い通称になったかですが、コンピューターなどない古い時代からある制度であり、「○の中に優」の字が彫られたハンコが利用されていた名残のようですね。ではなぜ「少」でも「非」でもなく「優」だったかと言うと、制度の趣旨が、少額貯蓄を非課税で「優遇する」制度だったから、ということなのでしょう。
確かに「マル少」や「マル非」だと別のイメージですね・・・。
制度そのものはともかく、この昭和の香りが漂う通称はいつまで生き残るのでしょうか?
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