ネットの掲示板で借名口座の帰属について質問がされていたのでこれを機会に記者も整理してみたいと思います。
そもそも借名口座とは何ぞやということですが、よくあるのが親が子ども名義で口座を作り、そこに親のお金を入金しておくケースですね。口座を作ったのも親なら入金するのも親なので、その口座やその資金の実質的な所有者は親自身でしょ、というのは非常にわかりやすいですね。
ただ実際にはそう簡単な話ではありません。確かに口座を作ったのも入金したのも親だったとしても、本当にあげてしまうこともできるからですね。さもないと親から子へ永遠に預金をプレゼントできないことになり不自然です。
そもそもいつかあげようと思って口座を作っているのでしょうから、その点では同じような生い立ちの預金であっても「借名口座とされるもの」「借名口座とされないもの」とで明確に分かれることになります。
ではその線引きはどこにあるのでしょうか?
このルールは意外にシンプルで、「お互いの合意があること」ということのようです。
つまりは片方が預金をあげるという意思表示を行い、相手がそれを受け入れれば「あげること=贈与」が成立するのですね。これであれば簡単にクリアできる気がします。
しかしそうは問屋が卸さないのは、この「お互いの合意があったこと」を証明するのは結構難しいということですね。何と言ってもお金にかかわる話であり、家族ですらそう簡単に納得してくれないでしょうし、税務署も手ぐすねを引いて待っています。そうした中で客観的に合意の事実を証明するのは実はそれほど簡単ではありません。
少なくともお互いが署名・捺印するのが「最低ライン」ということでしょうね。要するに証拠を残しておくということです。それに加えて第3者の協力・承認を得たり、税務署に贈与の事実を届け出ておけば、より強固なものとなっていきます。
加えて、その預金通帳やハンコ、キャッシュカードを相手にあげてしまうことも大切なポイントのようです。確かにあげたのならそうしたものを相手が持っているのは当然ですが、ただ一方で「あげるのはいいのだけれど、しっかりした金銭感覚ができあがるまでは管理は任せられない」といった場合には話がややこしいです。
その場合は相手名義の口座を作るといったややこしいことはせずに、シンプルに遺言で差配しておくという手もあります。要は「贈与」ではなく「相続」であげたい相手にあげる、ということですね。全体的に見れば贈与税より相続税の方がはるかに安いのでより合理的と言えるかもしれませんね。
もちろん贈与の方には一定の非課税枠があるわけではありますが。
口座開設が厳格化されている中で、昔ほど簡単に借名口座を作れなくなっていますので、こうした「借名問題」は徐々に減少しているのかもしれませんが、いずれにしても上記の通り「贈与」として成立させるためには
・双方が贈与について合意していること
・合意の証拠が残っていること
・通帳、ハンコ、キャッシュカード、入出金などの管理をもらった側がしていること
が重要ということですね。
逆にそれに躊躇する場合には素直に遺言=相続であげるべし、ということです。参考になさってください。
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