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貯金・定期預金コラム:
<備忘録>怪しいファンド、投資案件の見分け方

定期預金や貯金に関連する最新のニュース、コラムから感じることを徒然なるままにつづっております。少しでも読者のみなさまの参考になれば幸いです。今回、取り上げる記事はこちらです。
2016/3/2 <国民生活センター

国民生活センター




※抜粋

編集部からのコメント

ここ最近、怪しげなファンドビジネスの法的枠組みを学ぶ機会がありましたので、ここで備忘録的にまとめておきたいと思います。

まずポイントとなるのは「運用実績」は当然として、そもそも「運用実体があり、適切な運用体制があるのかどうか」という点です。分かりやすいのは以下の3点ですね。

・金商免許、許可、登録の有無
・監査法人名
・分別保管先

この3つをすらすら開示できない相手はかなり疑わしいと言えます。

また、1つ目の「金商免許、許可、登録の有無」については、金融庁が「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」を発表しておりますので、投資家自身でも確認することができます。

>>>免許・許可・登録等を受けている業者一覧

もしここに名前がなければ「無登録」の可能性があります。無登録でファンドの販売や勧誘を行うのは違法の可能性が高いです。

金融庁無登録業者への投資について以下の通り注意喚起を行っています。

−−−

・金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)では、組合などのファンドへの出資を募ったり、ファンド財産の投資運用を行う者に対して、原則として登録を義務付けています

・登録を受けずに、一般投資家に対して、ファンドへの出資の勧誘等をすることは、法律違反の可能性があります。このような無登録業者からの勧誘は、詐欺的な商法であるおそれも高いと考えられますので、一般の皆様は、一切関わりにならないようにしてください

・最近、一般投資家を対象とした、無登録業者が取扱うファンドに関する事件が、相次いで報道されています。

・金融商品取引業の登録を受けずにファンドの募集や運用をする行為は、金商法により禁止されており、これに違反した場合には刑事罰が課されることがあります。

・無登録業者からの勧誘は、詐欺的な商法であるおそれも高いと考えられますので、一般の皆様は、一切関わりにならないようにしてください。

・無登録業者からの勧誘に応じることのないよう、金融商品取引業の登録や適格機関投資家等特例業務の届出の有無は、必ず確認してください

>>>いわゆるファンド形態での販売・勧誘等業務について

−−−

しかしどうやらこの「免許・許可・登録」制度には「抜け穴」があるようで、それが「合同会社の社員権の自己募集」です。

これは「社員権の発行会社である合同会社自らが社員権の販売勧誘をする場合は第二種金融商品取引業の登録の必要がない」という枠組みですね。

専門的な解説はともかくとして、「免許・許可・登録」制度には「抜け穴」があり、これを利用して「ただちに違法とは言えない」形での実質的なファンドの販売・勧誘が行われているということですね。

もちろん真っ当な合同会社もあり、だからこそ今のところ直接的に規制されていないのだとは思いますが、とは言いつつよからぬ思惑で利用されている実態を考慮すれば、投資家としてはこの「合同会社の社員権の自己募集」に応じることはやめておいた方がよい、というのは言うまでもありません。

金融庁からの注意喚起は確認できませんでしたが、国民生活センターが以下の通り注意を促しておりますのでご紹介させていただきます。

−−−

合同会社の社員権の自己募集では、第二種金融商品取引業の登録の必要がなく、消費者保護ルールも十分ではない

さらに、会社法では合同会社への出資の払戻しには制限があるため、トラブルになった際、消費者にリスクが生じると思われる

実質的には集団投資スキーム持分の自己募集であるにも関わらず、合同会社の社員権の自己募集というかたちで規制を逃れようとする事業者には注意が必要である

>>>売電事業への出資を募りながら合同会社の社員権の販売勧誘を行う事業者

−−−

こうした合同会社は利用しない方がベターだとすれば、結局のところ金融庁が発表している「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」に掲載されていない業者は利用しない方が良い、ということですね。記者も含め素人なら尚更です。

>>>免許・許可・登録等を受けている業者一覧

参考になさってください。

なお、この「合同会社の社員権の自己募集」に対する金融庁のスタンスを確認しました。正直、驚きの回答でした。

−−−

・合同会社の社員権の自己募集が集団投資スキームの抜け穴となっているという懸念は初めて知った。監督部署に報告を回しておきたい。

・この「社員権の自己募集」の管轄の役所はどこかと言われれば金融庁であるが、登録などは不要であり、関知していない

−−−

マジですか・・・どうやら金融庁自ら積極的に情報収集し投資家保護に取り組むということではなく、問題が起きたら規制する、という受け身の姿勢ということのようですね。

だとすると相応の被害が発生するまでは「野放し」ということになります。

その点では、投資先の合同会社の運営が適切かどうかという前に、監督官庁が全く関知していないという点で、「合同会社の社員権の自己募集」に応じることは絶対やめておいた方がよい、ということですね。投資家保護の枠組みが出来上がってからでも遅くはありません。

そもそも真っ当な会社であれば金融庁から免許・許可・登録を受けるわけですから尚更です。

くれぐれもご注意ください。


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