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貯金・定期預金コラム:
平均リターン10%超 ヘッジファンドダイレクトは魅力的?

定期預金や貯金に関連する最新のニュース、コラムから感じることを徒然なるままにつづっております。少しでも読者のみなさまの参考になれば幸いです。今回、取り上げる記事はこちらです。

ヘッジファンドダイレクト




※抜粋

編集部からのコメント

当方のサイト上でアヤシイ投資商品の広告が表示されているのを見たのをきっかけに、これまで連続してそうしたグレー商品の危険性について素人なりに分析してきました。

そして今回取り上げるのは「平均リターン10%超のファンドへの投資」を謳うヘッジファンドダイレクト株式会社です。ネットではこんな広告が出てきます。



似たような広告が並んでいますが、どちらもヘッジファンドダイレクト社のもので、後者はダイヤモンド社のタイアップ記事を広告として利用しています。ダイヤモンド社もクソだな・・・。

それはともかくとして年利10%以上×10年以上の運用実績ともなれば10年で「2倍以上」ということですから、かなり魅力的に響きますが、ヘッジファンドダイレクト社のサービス内容の実態はどうなのでしょうか?

それを知るためにはヘッジファンドダイレクト社のあゆみを知るのが手っ取り早いです。ヘッジファンドダイレクト社の前身は「アブラハム・プライベートバンク株式会社」という会社で、「いつかはゆかし」という、まさにヘッジファンドダイレクト社と同じく、海外のヘッジファンドへの投資助言サービスを提供していたのですね。

そしてその「アブラハム・プライベートバンク株式会社」ですが、2013年10月に関東財務局から以下のような事由により行政処分を受けています。

1.無登録で海外ファンドの募集又は私募の取扱いを行っている状況

2.著しく事実に相違する表示又は著しく人を誤認させるような表示のある広告をする行為

3.顧客の利益に追加するため財産上の利益を提供する行為


どれもまぁひどい内容でありますが、結果的に6ヶ月の業務停止と業務改善命令を受けました。関東財務局のページは既に削除されてしまったようですので、このページの下に指摘内容を掲載しておきます。興味がある方は御覧になってください。

これで同社の問題は一件落着かと思いきや、その後はグループ会社であるアブラハム・ウェルスマネジメント社を使って顧客の勧誘を再開しました。なかなかしぶとい。

ただ引き続きコンプライアンス姿勢は皆無で以下のような問題を起こしました。

−−−

・アブラハム社は、アブラハム・ウェルスマネジメントが紹介するファンドの販売元であるPWM社の承諾なしにホームページや販売文書をつくり

・「元本確保型」などという宣伝文句も、アブラハム側が勝手に持ち出し

・PWM社は再三、是正を申し入れたが、アブラハム側は聞く耳を持たず

・2015年5月にPMW社は新規顧客募集の停止などをアブラハム側に申し入れ、5月25日には契約解除を通告。6月いっぱいで正式に契約終了

−−−

倫理観など全くない会社ですねぇ。

そして以下のように社名を変更して再稼働した、というのがこれまでの経緯です。

・アブラハム・プライベートバンク株式会社 → ヘッジファンドダイレクト株式会社

懲りませんねぇ・・・。これら諸問題については当サイトにおいても以下のように取り上げておりますので、興味がある方は御覧になってください。

>>>「いつかはゆかし」の広告に思うよしなしごと

>>>「いつかはゆかし」の評判、批判、悪評について

>>>アブラハムウェルス・・・「いつかはゆかし」再び!?

>>>アブラハム、元本安心で資産を2倍以上に増やすって・・・反省してる?

>>>アブラハムウェルス 驚きの、いや当然の内情

>>>リーマン時も+50% ヘッジファンドダイレクトは魅力的?

とすると、現在のヘッジファンドダイレクト社のサイトも「どうせ問題があるのだろう」と容易に想像がつくわけですが、こちらのページのその具体的な中身を見たいと思います。

>>>ヘッジファンドダイレクト

まず冒頭の「年利10%以上×10年以上の運用実績」のヘッジファンドは確かに存在しますが、問題は同社が本当にそれらを推奨してきたのか、という点ですね。



下記記載の通り、以前の関東財務局の指摘の一部はこうでした。

−−−

過去5年間の年平均利回りとして15.34%というパフォーマンスを上げていた投資商品は、当社顧客が投資対象を選択するに当たり選択肢となり得る投資商品の一つではあるものの、当社は、当該投資商品の取得を顧客に助言したことはなく、顧客が当社の助言を受けて当該投資商品を取得した事実もない。

−−−


とすると上記のような良好なパフォーマンスの投資商品も、ヘッジファンドダイレクト社が本当に紹介していたのか、本当に販売していたのか、かなり怪しいですね。

その懸念を払拭するためには

・顧客全体の平均リターン

を示す必要がありますが、そうした資料は記者がチェックした限りにおいてはどこにも無さそうです。結局、やっていることも体質も、何も変わっていないということです。

次にこのようなグラフがありますが、



反対に2015年以降ではヘッジファンドから資金流出が続いているというデータもあります。



またこのように如何にもヘッジファンドのリターンが高いことを示唆するグラフがありますが、



2017年以降はヘッジファンド(HF)よりS&P500の方が圧勝しているというデータもあります。



2016年以前もヘッジファンドの運用成績は右肩下がりだったと指摘する記事もあります。



このようなFAQも掲載されていますが、



単純にヘッジファンドの成績が悪いのが理由です。日本に導入されたヘッジファンドで良い成績のものを見たことがありません。

レバレッジファンドやカラ売りファンドはもちろん販売されていますので、「多くのヘッジファンドを取り扱うことはできません」というのはウソです。単に成績が悪くて人気がないだけです。

最後にもう1点だけ。ヘッジファンドダイレクト社が業務停止を受けたことについて、このようなページを作りながら、問題の矮小化を図っています。



要するに全然反省していないということですね!

そうしたわけで、過去に金融庁から「著しく事実に相違する表示又は著しく人を誤認させるような表示のある広告をする行為」を怒られているのに、同じことを繰り返すヘッジファンドダイレクト社を信用することはできそうにありませんし、その投資助言についても同様に信用するのは難しそうです。

上記の通り、ここ数年のヘッジファンドのパフォーマンスはS&P500を下回り続け、ヘッジファンドの閉鎖も相次ぎ、「ヘッジファンドの冬の時代」と言われています。

そうした中でのヘッジファンドに対する露骨なヨイショは、同社に限らずですが、悪意に基づくものがほとんどなのではないでしょうか?十分お気をつけください。

監督官庁に置かれては引き続きしっかりチェックしていただければと思います。

では最後に、いつもご案内しているアヤシイ運用を見分けるチェックポイントはこうなっています。

1.リスクとリターンは連動しており、たとえば毎年5%のリターンなら毎年4%といった損失が、毎年10%のリターンなら毎年9%といった損失が発生する可能性があり、そうした損失発生の可能性を隠しているのであれば詐欺の可能性がある。

2.もし本当にローリスク・ハイリターンのビジネスがあるなら銀行が1%〜2%といった低利で喜んでお金を貸してくれるはずであり、それをわざわざ手間暇かけて個人から高金利で資金を集めるというなら詐欺の可能性がある。

3.「マイナス金利」で運用難の今の時代に本当に有利な商品ならみんなが飛びつくはずであり、わざわざ広告しないといけないのは詐欺の可能性がある。

加えてこちらの記事も参考になさってください。

>>><備忘録>怪しいファンド、投資案件の見分け方

−−−

【関東財務局】アブラハム・プライベートバンク株式会社に対する行政処分(業務停止命令)

1.アブラハム・プライベートバンク株式会社(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われました。(平成25年10月3日付)

 当社は、投資助言・代理業の登録を受けている金融商品取引業者である。当社は、当社と投資顧問契約を締結している顧客に対する投資助言として、当該顧客の投資意向等を踏まえて、中立・客観的な立場から、外国投資法人が発行する外国投資証券及び外国で発行される集団投資スキーム持分(以下、これらを総称して「海外ファンド」という。)に係る個別の商品内容の説明を行うとともに、海外ファンドの取得を希望する顧客に対して、取得申込書の送付などの取得申込手続のサポートを行っていると主張している。
 また、当社は、雑誌、テレビ、電車の車内及びインターネット等において自社広告を展開することにより、近時、急速に顧客数を増加させている。
 当社の業務の実態及び広告の適切性を検証したところ、以下のとおり、法令違反の事実が認められた。

(1)無登録で海外ファンドの募集又は私募の取扱いを行っている状況
 当社は、以下のとおり、遅くとも平成22年8月から同25年5月末までの間、海外ファンドの募集又は私募の取扱いを行い、少なくとも、2,792顧客が海外ファンドを2,892件取得している状況が認められた。
 具体的には、当社は、当社と投資顧問契約を締結している顧客に対し、当社が顧客に取得を勧める個別の海外ファンドの資料を提示した上で、その商品内容、コスト、メリット、リスク等の説明及び取得申込書の送付を行うことにより、取得契約を成立させている。
 他方、顧客による海外ファンドの取得に関しては、その大部分について、当社の取締役が自ら株主となって国外に設立したSagacious Trend International Co.,Ltd.(以下「STI」という。)が、海外ファンドの発行者、又は海外ファンドの発行者から委託を受けている運用会社との間の委託契約に基づき、当社顧客による海外ファンドの購入額に応じた報酬を受領しているとともに、STIが報酬を受領する都度、当社の100%親会社であるアブラハム・グループ・ホールディングス株式会社(以下「AGH」という。)において、当該報酬と同額の債権がSTIに対して計上されている。
 当社は、AGHと役員及び事務所を同じくし、当社社員は全てAGHからの出向者であるとともに、AGHへ管理業務全般を業務委託している。STIについても、当社の取締役が自ら株主として設立した法人であるとともに、当社及びAGHが業務上の意思決定を行い、契約書におけるSTIの住所及び電話番号が当社と同一であること等から、3社は当社の業務に関し実質的に一体であると認められる。
 よって、3社は、実質的に一体となって、海外ファンドの商品内容の説明・取得申込手続のサポートを顧客に行うことにより、海外ファンドの取得契約を成立させ、顧客の海外ファンドの購入額に応じた報酬を受領しており、このような行為は、発行者のために募集又は私募を取り扱う行為と認められる。
 したがって、当社の行為は、金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第2項に規定する第二種金融商品取引業(同法第2条第8項第9号に掲げる「有価証券の募集又は私募の取扱い」を業として行うこと)に該当するものであり、当社が同法第31条第4項に基づく変更登録を受けることなく第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行うことは、同法第29条に違反するものと認められる。

(2)著しく事実に相違する表示又は著しく人を誤認させるような表示のある広告をする行為
 当社は、上述のとおり、様々な媒体を通じて広告を実施しているところ、これらの広告について以下のような問題のある表示が認められた。

 ア 当社は、雑誌記事広告において、当社の提供する助言サービスである「いつかはゆかし」並びに国内証券会社及び国内投信会社が販売する積立商品の合計6商品を「国内外の主要積立商品比較(過去5年間の年平均利回り)」との表題の下、グラフにより比較し、6商品の中で「いつかはゆかし」が15.34%と、最も高い平均利回りを上げていると記載している。
 しかしながら、過去5年間の年平均利回りとして15.34%というパフォーマンスを上げていた投資商品は、当社顧客が投資対象を選択するに当たり選択肢となり得る投資商品の一つではあるものの、当社は、当該投資商品の取得を顧客に助言したことはなく、顧客が当社の助言を受けて当該投資商品を取得した事実もない。

 イ 当社は、自社ウェブサイトにおいて、「類似の資産運用サービスと比較した場合、アブラハム・プライベートバンク株式会社の手数料は、業界最安値でございます。」と記載し、併せて、当社の調査に基づき作成した比較資料をその根拠として掲載している。
 しかしながら、当社は、他社のサービスとの手数料比較に際して、当社の助言手数料を下回るサービスが存在することを認識しながら、あえて当該サービスを比較対象に含めず、それ以外の事業者との間でのみ手数料を比較している。

 ウ 当社は、自社ウェブサイトにおいて、「金融機関や運用会社から販売手数料等はもらっていません。」と記載している。
 しかしながら、当社及びAGHは、上記(1)のとおり、STIを通じる等して、特定の海外ファンドの発行者又は運用会社から、当社顧客による海外ファンドの購入額に応じた報酬を受領している。

 当社が行った上記ア、イ及びウの行為は、広告等において、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をする行為であり、金融商品取引法第37条第2項に違反するものと認められる。

(3)顧客の利益に追加するため財産上の利益を提供する行為
 当社は、平成23年3月、投資顧問契約を締結した顧客から、過去実績から想定された投資実績に遠く及ばない等の理由で、当社が請求した助言報酬の免除等の依頼を受けた。
 これを受け、当社は、当該顧客に対し、平成21年10月から同23年9月までの2年分に相当する助言報酬計9,397,882円を全額免除した。
 当社が行った上記の行為は、金融商品取引法第41条の2第5号に掲げる「その助言を受けた取引により生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客に対し、財産上の利益を提供すること」に該当し、同条に違反するものと認められる。

2.以上のことから、本日、当社に対し、下記(1)については金融商品取引法第52条第1項の規定に基づき、下記(2)については同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行いました。

(1)業務停止命令
  金融商品取引業の全ての業務を平成25年10月11日から平成26年4月10日まで停止すること(ただし、顧客との投資顧問契約の解約業務を除く。)。

(2)業務改善命令
 1) 当社が関与した全てのファンドについて、取扱い状況(顧客属性、ファンド名、投資金額及び現在の評価額)を至急把握し報告すること。
 2) 本件についての適切な顧客説明、顧客への適切な対応など投資者保護のために万全の措置を講じること。
 3) 無登録金融商品取引業務を直ちに停止し、適切な再発防止策を講じること。
 4) 金融商品取引業務(投資助言業務)を適切に行うための経営管理態勢、業務運営態勢及び法令等遵守態勢を整備すること。
 5) 広告審査に係る内部管理態勢を整備すること。
 6) 本件行為の責任の所在の明確化を図ること。
 7) 上記1)から6)について、1ヶ月以内に書面で報告すること

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